取扱業務


遺言

遺言は、ご自身の思いを伝えるだけでなく、遺されたご家族間のトラブル、いわゆる「争続」を回避するためにも非常に有効な手段となり得ます。
しかし、ご自身だけで遺言を書いて保存した場合、形式不備により法的拘束力が無いものとなる場合や偽造、変造のリスクに加え、相続人の遺留分を気づかないうちに侵害したものとなる等、逆効果となってしまう可能性があります。
当事務所では、遺言の起案だけではなく、財産目録を含む関係書類の作成に加え、届出の同行や証人、執行人就任等にも対応が可能です。


相続

相続は、誰もが必ず経験する事ですが、遺産分割以外にも各種解約や名義変更の手続き、場合によっては債権者への通知等、様々な事務処理があります。
ご自身の生活に加え、このような相続事務をされるというのは、なかなか難しいものだと思われます。
かといって、相続事務を放置していると後々トラブルとなる場合が多々あります。
当事務所では、財産・相続人の調査から相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書の作成、各種解約・名義変更、債権者への通知等の様々な相続実務に対応が可能です。


許認可等申請

行政庁への各種許認可等の申請は、その気になればご自身のみで可能なものですが、申請には、様々な法令や制度に関する知識や添付書類の収集等、大変な労力と時間を要します。
当事務所では、農地転用をはじめ、宅地建物取引業、古物営業、飲食店営業等の各種許認可等申請に対応が可能です。


各種契約書・内容証明の作成

契約は、口頭でも成立しますが、後々のトラブル防止や内容確認の為にも書面等を交わしておくのが良いとされています。しかし、ご自身のみで契約書を作成しようと考えても、何をどのように記載すれば良いのか、そもそもどのように作成すれば良いのか等々、なかなか難しいものだと思われます。
また、内容証明に関しても、ご自身のみで作成しても相手方に無視されて効果がない、書き方によっては、脅迫ととられる等の可能性もあります。
当事務所では、売買や賃貸借等の各種契約書、遺留分侵害額請求等の債権回収や金銭問題に関する内容証明から、示談書や合意書の作成にも対応が可能です。
尚、内容証明作成時には、「書面作成代理人行政書士 押方教秀」と付記し、行政書士の職印を押印致しますので、通常の内容証明に比べ、相手方への心理的圧迫効果があります。


空き家や遊休地・休耕農地等の不動産活用

相続や営農リタイヤ等、様々な理由で近年増加傾向にある空き家や遊休地、休耕農地ですが、活用方法やどこに相談して良いかが分からず、放置することで治安面や景観面等により近隣トラブルの原因となる場合もあります。
当事務所では、不動産会社勤務時代の経験や知識、繋がりを駆使した様々な不動産活用方法の提案、対応が可能です。


補助金申請、経営支援

補助金や支援金等は、数多く存在しますが、ご自身の事業が対象なのかを調べたり、対象だとしても添付書類の収集や事業計画書等の作成に時間を使うのは、なかなか難しいものだと思われます。
また、融資に関しても、どこに相談すれば良いのか、書類の書き方や事業の説明の仕方等、様々な不安があるかと思われます。
当事務所では、可能な限りで添付書類の収集や原案の作成、必要に応じて、提出先への同行や申請代行等にも対応が可能です。