遺言がない場合の相続手続きをする上で、まず始めに確認する必要があるのが、「法定相続人が誰なのか」ということです。
ここで良くあるのが、「血がつながっているのだから当然自分は相続人だろう」であったり、「自分は長男ではないから、相続人ではないだろう」といった話ですが、民法(相続法)では、誰が相続人となるかが明確に規定されており、その相続人の事を法定相続人と言います。
尚、この法定相続人を調べる際は、被相続人(故人)の出生から死亡するまでの連続した戸籍を取得して確認します。
それでは、この法定相続人が誰なのか?というテーマについて例を交えながら説明していきます。
まず、配偶者がいる場合には、配偶者は、原則常に相続人となります。
そのため配偶者がいる場合には、配偶者と誰か、という組み合わせで相続人となります。その「誰か」が誰なのかという点ですが、これには順位があり、原則最上位の方が相続人となります。
以下が法定相続人の順位です。
第1順位 直系卑属(実子、養子)
※子が既に亡くなっている場合は、孫。孫も亡くなっている場合は、ひ孫。
※配偶者の連れ子でも、養子縁組をしていない場合は、法定相続人になりません。
第2順位 直系尊属(実父母、養父母)
※父母が既に亡くなっている場合は、祖父母。
第3順位 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥・姪。また、父母違いの場合でも、法定相続人となり得ます。
例えば、配偶者、子、父母、兄弟姉妹がいて、その全員が存命の方が、亡くなった場合は、「配偶者」と第1順位である「子」が法定相続人となり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
次に、配偶者はいるが子がおらず、父母や祖父母、兄弟のうち弟が既に亡くなっている場合は、法定相続人は「配偶者」と第3順位の「兄」ですが、弟に子(甥や姪)がいる場合には、その「子」も代襲相続人として法定相続人となります。
上記は一例ですが、人によって様々なパターンがあり、実際には更に複雑な事も多々あります。
また、この法定相続人にそれぞれ法定相続分という話も絡んでくるため、更に複雑化したり、遺言がある場合には、上記とは全く別物の話になってくる等々、、、ありますが、そのあたりはまた後日説明させていただきます。
相続の問題は、非常に多岐にわたり、多くの方も関わってくるため、トラブルに発展しやすい問題ですので、トラブルになる前に専門家へご相談されることをお勧め致します。
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