法定相続分とは?

前回、法定相続人についての説明を書きましたが、今回は法定相続分について記載していきます。

遺言がない場合に遺産を分ける際、基本的には相続人同士の話し合いでその分け方を決めるのですが、その際に重要な目安となるのが、民法に定められている「法定相続分」です。
法定相続分は、前回説明した法定相続人の組み合わせによって割合が異なり、以下がその例です。

①配偶者と直系卑属(実子、養子)
 配偶者=2分の1、直系卑属=2分の1
②配偶者と直系尊属
 配偶者=3分の2、直系尊属=3分の1
③配偶者と兄弟姉妹
 配偶者=4分の3、兄弟姉妹=4分の1

尚、法定相続人が配偶者のみの場合は、遺産の全てが配偶者の法定相続分となり、配偶者がいない場合は、遺産の全てが法定相続順位の中で最上位の方の法定相続分となります。
また、法定相続人が複数いる場合は、法定相続分を人数で割ったものが、それぞれの法定相続分となります。
例えば、被相続人に配偶者と子が3人いた場合は、配偶者は2分の1、子は1人当たり2分の1×3分の1=6分の1となります。
尚、法定相続人が既に亡くなっている場合等は、代襲相続が発生する場合がありますので、注意が必要です。詳しくは→法定相続人は誰?

戦前の日本では、家長制度により家督は長男が継ぎ、他の親族等は一切遺産が相続できないといったことが当たり前で、現在でもこの影響が色濃く残っているように感じますが、民法は、相続人やその相続分をしっかりと定めていますので、ご自身が相続の当事者となった際に不利益を被らないようにしていただければと思います。
法定相続人・相続分の簡単なチェックシートを作成したので貼付します。
*法定相続人を正確に調べるには被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍の確認が必要です。

尚、前回同様、遺言がある場合には、上記とは全く別物の話になってくるので、また後日説明させていただきます。

相続の問題は、非常に多岐にわたり、多くの方も関わってくるため、トラブルに発展しやすい問題ですので、トラブルになる前に専門家へご相談されることをお勧めいたします。


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