遺留分とは?

前回まで法定相続人・相続分について説明しましたが、今回はその点に関連する遺留分の話を記載していきます。
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被相続人(故人)が遺言等で自分の財産を死後どのように処分するかは自由に決めることができ、例えば、「友人に全財産を遺贈する」といったような遺言でも形式等に不備がなければ有効です。
しかし、遺族にとってはその財産が生活の支えにもなるため、民法では一定の財産については、遺族に残す仕組みがとられており、これが遺留分制度です。

遺留分は、「兄弟姉妹を除く法定相続人」にその権利が認められており、その比率も定められています。*下図参照

遺留分権利者がこの遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができ、この権利のことを遺留分侵害額請求権と呼びます。
遺留分権利者がこの遺留分侵害額請求権を行使した場合、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生しますが、遺留分を侵害する遺贈や贈与が無効になるわけではありません。
権利の行使に際しては、証拠を残す意味でも内容証明郵便等の方法により請求するのが望ましいといえます。
尚、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合若しくは、相続開始の時から10年経過した場合も時効により消滅するので注意が必要です。

今回は、遺留分について説明させていただきました。
遺言を作成する際には、法定相続人の遺留分を侵害しないようにするというのも「争族」を回避する重要なポイントであると言えます。

次回は、その遺言について種類等の説明記事を掲載予定です。是非、ご覧ください。


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